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施設の業績を向上させたい

    • ライター名:大嶽 広展
    • 会社名:株式会社 船井総合研究所
    • 創業から38年間で約30,000社の経営コンサルティングを行い、業績向上のお手伝いをしてきました。現在500人の社員が約5,000社のコンサルティングに当たっています。

商圏設定法のポイント

掲載日:2008年3月26日

みなさん。こんにちは。船井総研の大嶽です。

さて、今回はベビーシッター派遣の商圏設定についてもう少し掘り下げていきます。

前回、商圏設定にはシェアをベースに「一次商圏」と「二次商圏」という発想をお伝えしました。

しかし、それだけでは決められない事もあります。

それが、登録シッターの交通費」と「登録シッターの人件費」です。

これは今後詳細のポイントをこのコーナーでお伝えしていく予定ですが、商圏設定にも非常に
重要な考え方になります。

利用に当たっては当然交通費を利用者にご負担いただくことになります。

その際に、お客様にとって、障壁となる交通費の考え方があるのです。

それを船井総研では、

「月額利用料5%の法則及び1時間当たり利用料80%の法則』」
と呼んでいます。

例えば、週3で8時間のレギュラー利用の場合、1時間1,500円とすると月額144,000円と
なります。

そうなると、5%は14,400円となり、回数で割ると、1回当たり600円(片道300円)となります。

例えば、週1で8時間のレギュラー利用の場合、1時間2,000円とすると月額64,000となり
ます。

そうなると、10%は6,400円となり、1回当たり800円(片道400円)となります。

商圏をお客様価格的障壁を考慮して設定しましょう。

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