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- ライター名:大嶽 広展
- 会社名:株式会社 船井総合研究所
- 創業から38年間で約30,000社の経営コンサルティングを行い、業績向上のお手伝いをしてきました。現在500人の社員が約5,000社のコンサルティングに当たっています。
認可保育所の財務対策(4)
掲載日:2015年7月28日みなさん、こんにちは。
全国的に認可保育所の開設が進み、多様な実施主体も参入してきていることで、
認可保育所の収支、財務についてのご相談が増えています。
そこで、シリーズで、
・収支構造
・人件費の考え方
・弾力運用
・本部会計の考え方
・財務指標
などのポイントをお伝えしていきたいと思います。
今回は、「本部会計の考え方」についてです。
社会福祉法人は本部と社会福祉事業(保育園など)は別会計で
処理することが求められます。
保育園は保育園ごとの単独会計、本部は本部だけの単独会計ということです。
しかし、前回お伝えしたとおり、保育所の運営費は使途制限がかかっているため、
繰入が自由にできない設定になってます。
よって、これも前回お伝えしていますが、まずは第三段階の弾力運用の体制を
構築した上で、使途制限を撤廃し、その上で、
「運用収入+前期末支払資金残高を限度」
とし、繰入が認められています。
尚、前期末支払資金残高は運営費の30%以下が原則ですから、その点は
留意しなければなりません。
これらを踏まえた上で、本部会計へ繰入し、本部経費の支払いを行うことが
できるのです。
是非ご参考までに。
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