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- ライター名:大嶽 広展
- 会社名:株式会社 船井総合研究所
- 創業から38年間で約30,000社の経営コンサルティングを行い、業績向上のお手伝いをしてきました。現在500人の社員が約5,000社のコンサルティングに当たっています。
保育事業における介護事業者の選択肢(2)
掲載日:2015年11月28日みなさん、こんにちは。
船井総研の大嶽です。
さて、前回は介護事業者の方向けの選択肢として、「地域型保育給付」
を活用するお話をさせていただきました。
これが最もメリットの多いモデルではありますが、一方でデメリット
もあります。
それが、
「市町村の子ども子育て支援計画によっては開設ができない可能性がある」
ということです。
認可外保育所であれば届出制なので、開設しようと思えば開設できます。
しかし、地域型保育給付は認可制であり、かつ市町村が定めている子ども
子育て支援計画に事業所内保育の開設計画がなければ、原則開設はしません。
この子ども子育て支援計画は、待機児童解消のために、保育ニーズに対する
受け皿の確保方策を定めたものです。
ですから、
「うちの市は平成28年には認可保育所を3つ、小規模保育を3つ開設して、
29年には認可保育所を2つ、平成30年にも2つ開設すれば待機児童はいなくなる
予定です!」
という計画を立てているのです。
そこに、事業所内保育がなければ、開設は原則難しいのです。
ただし、例外もあります。
それは、事業所内保育が従業員向けのものだから、待機児童とは関係ないため、
計画に則らなくても開設は可能という自治体もあります。
11月28日現在、一億総活躍緊急事業として、事業所内保育は益々注目されて
います。
前向きに事業所内保育を考えているならば、今開設しなければ機を逃してしまう
かもしれません。
ではまた。
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